離婚時に問題になる、持ち家。お子さんの学校や生活環境をできる限り変えたくないという気持ちから、自宅に住み続けたいと考える奥様は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、家が「妻単独名義」ということはほぼなく、「夫単独名義」あるいは「夫と共有」ということが圧倒的に多いものです。
そこで今回は、離婚後、妻子が安心して自宅に住み続けるための3つの方法を解説いたします。
選択肢1.買い取る
まず1つ目の選択肢は、夫名義、あるいは夫と妻の共有名義の自宅を買い取ることです。妻の単独名義とすることができれば、離婚後、夫に住宅ローン返済を続けてもらう必要もなくなりますので、リスタートも切りやすいといえるでしょう。
ただし、自宅を買い取るには次の2つの点がハードルとなります。
自宅を買い取るには、当然ながら資金が必要です。多くの方は住宅ローンを組むでしょうが、一定の収入や信頼がなければローン審査には通りません。
たとえ妻に十分な収入があったとしても、夫婦間の不動産売買への融資には、どの金融機関も慎重になります。
不動産あんしん相談室のサポート
離婚時、お子さんが小さかったり、キャリアが途絶えたりしてしている奥様は少なくありません。また、たとえ十分な収入があっても、夫婦間の不動産売買に融資してくれる金融機関は少ないものです。
不動産あんしん相談室は、これまで多くの不動産購入を仲介してきました。離婚される奥様はもちろん、資金難にある方や共有トラブルを抱えている方の不動産購入をサポートさせていただく中で、様々な金融機関とのつながりも構築してまいりました。
離婚に伴う夫婦間の不動産購入は、融資してくれる金融機関を見つけられるかが1つの大きな難関となります。不動産あんしん相談室では、選択肢が少ない中でも好条件で住宅ローンを組んでいただくべく、できる限り多くの住宅ローンをご提案させていただきます。
状況によっては、離婚「前」ではなく離婚「後」の買い取りもご提案させていただきます。「夫婦間」より「元夫婦間」のほうが融資審査に通りやすい金融機関もございます。また、成人のお子さんがいらっしゃれば、奥様ではなく、お子さんが自宅を買い取ることも可能。ご事情、ご状況に合わせたご提案をさせていただきます。
選択肢2.リースバック
- 自宅を買い取りたくてもローンが通らない
- 一定の収入がある
- 夫名義の家に住み続けるのは避けたい
このような方におすすめなのが「リースバック」です。
リースバックとは?
リースバックとは、自宅を売却したあとに買主と賃貸借契約を交わし、そのまま住み続けられるという不動産売却方法です。
離婚時にリースバックが利用される理由は、夫名義、あるいは夫と妻の共有名義のご自宅をまずは売却し、奥様が家賃を支払いながら住み続けることができるから。家の名義は夫ではなく、買主となります。
「購入」ではなく「賃貸」なので、まとまった資金は不要。売却金としてまとまった費用が得られるため、離婚後の生活費や養育費に充てていただけます。
そして所有権は弊社となりますので、離婚後、夫に住宅ローンの返済を続けてもらう必要もありません。
将来、買い戻しも可能
リースバックでは、買い戻しも可能です。
たとえば、奥様が安定した収入が得られるようになり、住宅ローンが組めるようになったとき。あるいは、お子さんが成人し、就職され、ローンが組めるようになったときに、ご自宅を買い戻していただけます。
離婚時には住宅ローンが組めなくても「離婚後なら」「数年経ってからなら」という方は多くいらっしゃいます。この間にも自宅に住み続けられ、元夫との関係性も断ち切れる方法がリースバックです。
選択肢3.離婚協議書を作成
自宅を買い取ったり、家賃を支払い続けたりする資金がない場合には「離婚協議書」の作成をおすすめしております。
離婚協議書って?
離婚協議書とは、離婚時に夫婦で取り交わす契約書です。財産分与や慰謝料、養育費や親権について約束したことを、口約束ではなく書面に残す目的で作られます。
個人間の契約ですので、離婚協議書に何を明記するか、何を明記していけないといった決まりはありません。離婚後に「言った言わない」のトラブルに発展させないために、約束しておきたいことを夫婦間で取り決め、明記します。
離婚時には、なんとか家の名義を自分にしたいと考える奥様は多くいらっしゃいます。しかしながら、金銭的な問題やローンの問題からそれが叶わず、夫に住宅ローンを支払い続けたまま妻が住むことが少なくありません。
ただ奥様には、夫がローン返済を続けてくれるか、夫に出ていけと言われないか……このような不安があるはず。そこで、離婚協議書で住宅ローンの支払いや妻が住み続けることに関する取り決めをしておくということです。
将来設計に合わせた項目を盛り込むことも可能
離婚協議書には、将来、奥様が融資を受けられるようになったときに夫から自宅を買い戻す取り決めを記載することも可能です。
夫単独名義の家だとすれば、夫の意思だけで売却もできてしまいます。
離婚協議書の注意点
離婚協議書は、あくまで個人間の契約です。契約違反があったとしても、財産を差し押さえるなど法的拘束力はありません。
財産差し押さえなどを強制執行できるようにするには、離婚協議書ではなく、公正証書など公的な書面に残す必要があります。
たとえば、養育費の支払いや養育費の代わりに住宅ローンの返済を続けてもらう場合、支払いが滞ったときに財産を強制的に回収できるようにするためには、公正証書を作成しておくようにしましょう。
弁護士提携で安心
離婚協議書や公正証書を作成する際には、弁護士にサポートしてもらうのが良いでしょう。
離婚後に「約束したはずなのに」「これも書いておけば良かった」と後悔しないためには、将来のことを見越し、必要な書面に必要なことを明記し、しっかりと合意形成することが大切です。
まとめ
一般的な不動産会社では、サポートしてくれるのは不動産の売買だけ。不動産あんしん相談室では、リースバックや離婚協議書の作成といった選択肢も取っていただけます。
離婚後に欲しいのは、安心して住み続けられる環境であるはず。ご状況、ご意向にあった最適なご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
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