住宅ローンが払えない場合の4つの対処法
収入や支出のなどの事情が変わってしまい、住宅ローンの返済について悩まれている方も多いと思います。
将来について不安が付きまとって日ごろの生活もままならなくなっているかもしれませんが、そんなときは一人で悩まないでください。
必ずなんらかの解決方法、今より状況を改善する対処方法があるはずです。
何も対処しなければ、最悪の状況である競売となってしまい、強制退去をただ待つことになります。
住宅ローンが払えなくなった場合の対処方法として、当相談室が提案している任意売却や債務整理などがあります。
ただ、個々の状況や深刻度によって適切な対処方法、選択できる解決方法は異なってきます。
ここでは、取りうる対処方法について少し掘り下げて解説したいと思います。
レベル1. 住宅ローンの返済が厳しい
まだ滞納していないけど、この先の支払いが困難だと思っている段階なら比較的打つ手があります。
もし返済方法を変える程度で支払いが楽になりそうであれば、借入先である銀行や信用金庫・住宅金融支援機構などへ、月々の支払額を減らして返済期間を延ばすなどリスケジューリングの相談ができます。
この相談が必ず受け入れられるとは限りませんが、相談自体お金がかかるわけではありませんので、ぜひ試みてください。
もしこの相談が受け入れられない場合や、リスケジューリングをしても支払いが困難であると予想できるなら、任意売却などの対策を検討してなんとか負担をなくす方向へ対策をしましょう。
もちろん何が適切な対処か判断するのは難しいので専門家の無料相談を利用するのも手です。
レベル2. 住宅ローンを滞納し始めた
滞納してしまったと自分を責めるだけだったり、現実から目をそらして放っておいたりしてはいけません。
行動を起こさなければ、競売に向けた手続きが着々と進んで行ってしまいます。
この1~2か月滞納した段階でも借入先の金融機関に対してリスケジューリングの相談することはできます。
誠意をもって返済する意思を見せ相談すれば応じてもらえる場合があります。
もっとも、返済金額が減るわけでもなく、期限が伸びて総額は増えることになるので、滞納してしまうほどの状況に陥っている場合では支払いが多少楽になってもどのみち支払いが困難で、それほどリスケジューリングが効果的にならないことも大いに考えられます。
この段階になれば、任意売却か、債務整理の任意整理や住宅ローン以外の債務が多ければ個人民事再生を選ぶことも得策になると考えられます。
また、都市銀行や信用金庫などが借入先の場合、3か月程の滞納で競売手続きが開始されてしまうことがあるようなので、とにかく早い対処が求められます。
早い対処をすれば競売という最悪の状況を免れられる可能性が高くなります。
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レベル3. 住宅ローン滞納期間が6ヶ月程度
この段階になるとほとんどの場合、競売手続きに入ってしまいます。
最終通告書に明示された期日も無視してしまうと期限の利益の喪失となってしまい、残りの債務の一括返済を請求されます。
一括返済は難しいものと思われますので、裁判所によって競売が行われることになります。
選択肢は少なくなってきてしまいますが、まだ交渉や手続き次第で任意売却ができる可能性は残されています。
他の選択肢は債務整理の中でも自己破産を選ぶことになる場合が多いかと思われます。
この段階でも最悪の状況を逃れる方法はあります。
一刻も早く専門家の相談を受けて適切な対処を取るべきです。
レベル4. 競売開始通知が届いた、競売開始直前
実際に競売開始の手続きが始まってしまうと、経費もかかるこの手続きを取り下げてもらうのは困難となります。
しかし、任意売却できる可能性はないわけではありません。
競売開始されて入札されるまでは可能性が残されています。
専門業者に依頼し、なんとか取り下げを成功させ、任意売却を成功させましょう。
任意売却がかなわなくとも、自己破産という救済手段があります。
自暴自棄にならずに、専門家に相談しつつできうる最善の対処を探していきましょう。