「お金がないから離婚も別居もできない」とお悩みではありませんか?
しかし、収入がない専業主婦であっても「離婚前」「離婚時」「離婚後」にもらえるお金や助成により、生計を立てられる可能性があります。「離婚したいけれど夫名義の資産ばかりでできない」とお考えの方も、ご一読ください。
「離婚前」にもらえるお金
まず、離婚に向けた別居中には、収入のある夫から「婚姻費用」を分担してもらえる可能性があります。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用。衣食住の費用のほか、出産費や医療費、養育費、教育費などが含まれます。
法律では、夫婦がその収入に応じた婚姻費用を負担する義務があります。夫に収入があり、妻が専業主婦である場合、夫婦関係が破綻していない以上、妻は別居中も婚姻費用の分担を請求できるのです。
婚姻費用の相場
裁判所によれば、子なし・夫婦のみで夫の収入が600万円の場合の婚姻費用の相場は「6〜10万円」ほど。15歳未満の子が1人いる場合は「10〜12万円」ほどとされています。
「離婚時」にもらえるお金
離婚時には、夫から次のような費用をもらえる可能性があります。
財産分与
財産分与とは、婚姻後に夫婦が築いた財産を原則的に1/2ずつ分けることをいいます。
一方、住宅ローンが返済できないなどの理由で離婚後も家を残す場合も、後述する「離婚後にもらえるお金」の1つである養育費代わりに元夫にローン返済を続けてもらい、妻子が住み続けられる可能性があります。
慰謝料
夫の責任で離婚に至った場合は、夫に対し、慰謝料を請求できます。慰謝料は「精神的苦痛」に対する賠償金であるため、不貞行為はもちろん、暴力や婚姻生活の維持に対する布教力などがあっても請求できる可能性があります。
また、財産分与に慰謝料の役割を持たせるケースもみられます。これを「慰謝料的財産分与」といいます。たとえば、離婚原因を作ったのが夫であれば、慰謝料の代わりに多めに財産分与を受けるという取り決めも可能です。
「離婚後」にもらえるお金
離婚後は、離婚した夫以外にも公的援助を受けられる可能性があります。
養育費
離婚して子どもと離れて暮らす親も、親であることは変わりないため子の養育費の支払い義務を負います。
養育費の金額や支払い時期、支払い方法は、夫婦で話し合って決めることとなりますが、裁判所によれば年収600万円の夫が子ども1人(15歳未満)に支払う養育費は4〜8万円/月ほど、子ども2人(いずれも15歳未満)の場合は8〜10万円/月ほどが妥当としています。養育費の算定表は、裁判所ホームページをご参照ください。
なお先述の通り、養育費をもらう代わりに、元夫がローン返済を続ける家に妻子が住み続けるケースもみられます。ただし、この場合は、元夫によるローン返済が滞るリスクがあることを認識しておかなければなりません。
児童扶養手当(母子手当)
離婚によるひとり親世帯には、子が成人する3月末まで「児童扶養手当」が支給されます。支給額は、次の通りです。
- 子どもが1人の場合:43,160円
- 子ども2人目の加算額:10,190円
- 子ども3人目以降の加算額:6,110円
ただし、上記金額が全額支給される世帯の所得制限は、収入ベースで160万円(2人世帯)となっています。収入ベースで365万円(2人世帯)までは、収入に応じて減額されますのでご注意ください。
就学援助
児童扶養手当を受給している世帯は「就学援助」の対象となります。支給額は自治体によって異なりますので、ここでは、令和4年度の葛飾区立小学校1年生に対する支給額を参考として掲載します。
- 学校給食費:年額42,900円
- 学用品費用:年額20,700円
- 新入学児童学用品費:64,300円
- 郊外活動費:1,500円
- 医療費:実費
(出典:葛飾区)
【無利子の貸付】母子父子寡婦福祉資金
こちらは離婚後にもらえるお金ではありませんが、母子家庭の母親は「母子父子寡婦福祉資金」という無利子の貸付制度を利用できます。(一部、保証人有の場合に限り無利子になるものも)各資金の限度額は、次の通りです。
- 修学資金(子):高校・専修学校52,500円/月額、大学131,000万円/月額
- 技能習得資金(母):68,000円/月額
- 生活資金(母):105,000円/月額
- 住宅資金(母):260,000円
(出典:内閣府男女共同参画局)
まとめ
貯金や収入のない専業主婦の場合、不動産購入やリースバックが難しいため、取れる選択肢が限られているのは事実ですが、婚姻費用や財産分与、養育費、公的支援によって別居や離婚ができる可能性があります。とくにマイホームがある場合、売却および財産分与により、まとまった資金が得られるかもしれません。
一方、養育費代わりに元夫にローンの返済を続けてもらったうえで、妻子が住み続けるという選択肢もあります。「離婚したいけどお金がない」と諦めず、今できる可能性を探していきましょう。
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