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離婚と不動産

児童扶養手当(母子手当)がもらえない4つのケース|所得・養育費・同居・元夫名義の家

離婚しても児童扶養手当・母子手当がもらえないケース

 

離婚後、子どもを育てる親には金銭的な不安があることでしょう。

子育てに関する手当は多くありますが、離婚した親が受給者となる「母子手当」という支援制度があることをご存じですか?

トモニママ
トモニママ
母子手当は、正式名称を「児童扶養手当」といいます。

児童扶養手当は、満額受給となれば児童を養育する多くの人が受給している「児童手当」を上回る給付額となりますが、条件次第では受給できない、あるいは全額受給できないこともあるので注意が必要です。

離婚後にもらえる「児童扶養手当(母子手当)」とは?

児童扶養手当は、離婚によって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、都道府県、市および福祉事務所設置町村が支給する手当です。

トモニママ
トモニママ
「母子手当」といわれることもありますが、父子家庭も支給の対象となっています。

支給対象

児童扶養手当の対象となるのは、18歳に達する日以後、最初の3月末までの児童を持つ一人親の母、父、あるいは養育者です。

障害児の場合は、20歳まで支給されます。

支給額(2026年4月分から)

【児童1人目】
・全部支給:48,050円
・一部支給:11,340円~48,040円

【児童2人目以降1人につき】
・全部支給:11,350円
・一部支給:5,680円~11,340円

2026年4月分からの支給額は上記の通りです。支給額は物価の変動などにより改定されるため、最新情報はこども家庭庁「児童扶養手当について」およびお住まいの市区町村でご確認ください。ただし、児童扶養手当は支給要件が設けられているため、離婚後、一人親になれば必ず全額が支給される手当ではありません

ここからは、児童扶養手当が支給されない、あるいは一部支給となる可能性がある4つのケースを見ていきましょう。

1.離婚後、一定の収入があると児童扶養手当がもらえない?

児童扶養手当には、所得制限が設けられています。

受給者の支給年の前年の収入が下記以上であれば、支給されない、あるいは一部支給となります。

所得制限限度額(収入ベース・2人世帯の場合)

・全部支給:190万円
・一部支給:385万円

2.離婚後、多額の養育費をもらっていると児童扶養手当がもらえない?

「所得」には、元配偶者からもらっている養育費の8割を算入します。たとえば、毎月5万円の養育費をもらっている人は「5万円×0.8=4万円」が所得として算入されます。

つまり、所得が制限以下だとしても、養育費次第では所得制限を超え、児童扶養手当が全額支給されない可能性があるということです。

3.離婚で実家に戻ると児童扶養手当がもらえない?

離婚後、実家に戻って生活する方も少なくないでしょう。

ただ収入が多い両親や兄弟姉妹がいる実家に戻る場合、児童扶養手当がもらえない可能性があります。

トモニママ
トモニママ
同居する扶養義務者の所得が制限額以上の場合は、手当が支給停止となる可能性があります。

住民票上の世帯を分けていても、生計が同じと判断される場合があります。同居状況の扱いは、お住まいの市区町村の窓口で事前に確認しましょう。

4.離婚後、元夫(元妻)名義の家に住むと児童扶養手当がもらえない?

  • 養育費をもらっていない/養育費をもらっても所得制限以下の収入
  • 同居家族もいない/同居家族も所得制限以下の収入

上記に当てはまる場合でも、元配偶者が住宅ローンや家賃などの住居費を負担していると、その経済的利益が養育費等として扱われる可能性があります。

トモニママ
トモニママ
元配偶者名義の家に住んでいるだけで、一律に不支給になるわけではありません。住居費負担の扱いや申告方法は自治体により確認が必要です。

養育費として受け取った金品等は、その8割相当額が所得の計算に加算されます。住宅ローン返済などの住居費負担がどのように扱われるかは、契約内容や生活実態によって異なるため、市区町村の児童扶養手当窓口へ具体的に相談してください。

元配偶者名義の家に住むその他のリスク

元配偶者名義かつ住宅ローン返済中の家に住んでいる場合、児童扶養手当がもらえないという可能性のみならず、家を追われてしまうリスクもあると考えておきましょう。

元配偶者が住宅ローンを返済してくれていたとしても、その返済が滞れば、以下のような事態にもなりかねません。

  • 自分が連帯保証人であれば元配偶者に代わって返済を求められる
  • 半年など一定期間、返済が滞れば自宅を差し押さえられる

元配偶者の病気や収入減により、意図せず返済されなくなる可能性もあります。また心変わりや自身に新たな家族ができたという理由から、意図的に返済しなくなる可能性もゼロではないでしょう。

詳しくは「離婚後、夫名義の家に妻が住み、住宅ローンを夫が払う3つのリスク」もご確認ください。

まとめ

児童扶養手当は、離婚後、一人親となった方にとって大変助かる支援制度です。

しかし、必ずもらえる手当ではありません。

  • 一定の収入がある
  • 元配偶者から養育費をもらっている
  • 同居家族がいる
  • 元配偶者から住宅ローン返済などの経済的支援を受けている

上記ケースでは、児童扶養手当がもらえない、あるいは全額受給できない可能性があります。

ただし、受給の条件は細かいところで自治体による差があります。まずはお住まいの地域の役所に相談し、必要に応じて離婚後のお住まいおよび配偶者・同居家族からの援助の形を検討してみましょう。

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