みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田です。
競売を避ける方法としてメリットが多いと言われている「任意売却(にんいばいきゃく)」ですが、逆にデメリットはないの?と気になりますよね。
結論をいうと、デメリットはあります。
ただし、それは任意売却に限ったことではなく、ローン返済を滞納したすべての人が抱えるデメリットです。
今回は「任意売却をすることでどのようなデメリットがあるのか」を解説していきます。
任意売却のデメリット
1.ブラックリストにのる
「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、正確には「個人信用情報」と言います。
これは金融機関のみが閲覧できるサイトで、個人の借り入れ状況や返済状況が掲載されています。
金融機関は融資をする際、この「個人信用情報」を確認し、支払いの延滞記録や自己破産などの記載があれば融資を行いません。
任意売却を行うということは、一定期間ローンの返済を滞るということ。
つまり、個人信用情報に「延滞」と記載されてしまうため、数年間はローンが組めない・クレジットカードを作れないといった不便が生じます。
任意売却のみではなく、競売になってもブラックリストには掲載されます。
2.連帯保証人の同意が必要
任意売却を行うときは、必ず連帯保証人の同意が必要です。
よって連帯保証人と連絡が取れない、同意が得られないといった場合には、基本的に任意売却をすることができません。
3.債権者(銀行など)の同意が必要
任意売却には銀行など、ローンを組んでいる債権者の同意も必要です。
任意売却するということは、ローン残高よりも低い価格で売却することになりますので、そこの同意を得る必要があります。
債権者にとっても競売より任意売却の方がメリットが大きいため、価格に大きな開きがない限りは同意してくれることも多いでしょう。
ここの同意交渉含め、その後の手続きも複雑で専門家の力が必要となります。
「ローンの返済が難しくなりそう」と思ったら、まずは任意売却専門業者に相談しましょう。
4.任意売却に不慣れな不動産業者がいる
任意売却は専門的な知識と経験を要するため、実は引き受けてくれない不動産業者も多くあります。
なかなか身近に専門業者もいないかと思いますので「任意売却 不動産業者 地域」で検索してみても良いでしょう。
ただし、ネット上の情報だけでは不明確な点も多くありますので、できれば直接電話で状況を伝え、今の自分に合ったアドバイスをもらうことをおすすめします。
当相談室でも大阪・兵庫など関西圏を中心に、全国の任意売却相談を承っております。
フリーダイヤルにて無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
差し押さえ・競売よりかはずっとマシ
メリットが多いと言われている「任意売却」ですが、ローンの返済が滞った事実に変わりはないため、少なからずデメリットは生じます。
ただ、すでに差し押さえになっている・競売目前、という方にとっては「競売より少し手続きに協力しなければならない」といったこと以外デメリットはありません。
上記で紹介したデメリットの②〜④は、競売では不要です。
しかし不要な理由は、自分の意思ではなく安値で売却されるからということを忘れないでください。
もちろん競売になれば、強制的に家を追い出され、手元にお金も残りません。
このような事態を守るための救済措置ですので、多少の手間はかかってでも「任意売却」を選択するメリットは多くあります。
任意売却のメリット
- 市場価格に近い値段で売却できる
- 諸費用は売買代金から捻出できる(現金を用意する必要がない)
- 近所に知られる心配がない
- 引っ越し費用を出してもらえる可能性がある
- 残債の返済計画を立てることができる
- そのまま住み続けられる可能性がある
任意売却の詳細はこちらに記載しております。
まとめ
ローンを滞りなく返済することがベストであるため、いくらメリットの多い任意売却といっても、全くデメリットがないわけではありません。
しかし、最悪の事態である「競売」を避けてくれる手段としては、これほど有効なものはないでしょう。
任意売却を行うためには、1日でも早い相談と手続き開始がカギになります。
1人で抱え込まず、ローンの返済ができなくなる前にぜひご相談ください。