最近では若い世代で相続による不動産を受け継ぐ方が増えており、不動産あんしん相談室にも多くの相談が寄せられています。
今回は、相続によって兄弟で実家を相続することになったNさんについてお話します。
実家の不動産を兄弟3人の名義で相続することに
Nさんは三人兄弟の二男。
相続した実家には住んでおらず、実家にはNさんのお兄さんが二世帯として家族で暮らしている状況でした。
両親の口座はお兄さんが管理していたため、当初Nさんは相続財産が実家の不動産しかないと思い込んでいました。
しかし、ある日親戚から財産が不動産だけではないことを告げられ、預金もあることを知ったNさん。
すぐさまお兄さんへ真相を聞くも、相手にされず真実を知ることはできませんでした。
住んでいなくても固定資産税の支払いは必要
そして、Nさんは相続した不動産をどうすることもできずに固定資産税を支払っていたそうです。
不動産を複数人で相続のする場合、所有権が共有持分(所有者の数で所有権を分割すること)になることがほとんど。
平等に権利を持つことは一見穏便なように感じられますが、実際はNさんのように身内での話し合いがまとまらず、「とりあえず共有持分」にしているケースが多いのです。
その結果、空き家のまま誰も住んでいなかったり、誰かが支払いを引き受け、損をしつづける環境ができあがっていきます。
自分の共有持分は同意がなくても売却ができる
意外と知られていないことですが、共有持分の所有権は売却することができます。
第三者へ売却することで、このようなメリットがあります。
- 身内同士のしがらみや争いなどを回避できる
- 不要なものを手放し、現金化できる
Nさんは不動産あんしん相談室に来られてから、第三者に売却することを決意し、長年苦しんでいた問題を解決することができました。
このようなご相談は今後も増え続けていくと考えています。
弊社での買取も可能ですので、現状を打破する解決手段の一つとしてご相談ください。
お待ちしております。