不動産担保ローンは、無担保ローンより金利が安く、返済も長期間、さらに高額な融資を受けられるもの。とはいえ一般的な住宅ローンと比較してはるかに高金利なため、結局は返済できなくってしまうという債務者が多く見られます。
債務者による返済が滞れば、“抵当権を行使して競売の手続きを開始する”というのが一般的な流れでしょう。
しかし「競売」を避け、「任意売却」によって債権回収するメリットは非常に大きいもの。
今回は、任意売却が債権者にとってどのようなメリットがあるのか解説いたします。
不動産担保ローンの債権回収における競売のデメリットと任意売却のメリット
競売による債権回収のデメリットは、大きくわけて次の3つです。
- 債権回収できないリスク
- 競売にかかる費用
- 回収できるまでの期間が長い
この点がどのようなデメリットになるのか、また任意売却だとどうなるのか詳しく見ていきましょう。
①抵当権の順位が低いと債権回収できないリスクが
不動産担保ローンは、住宅ローンと併用されているケースも多いのではないでしょうか?
抵当権の順位は、下位になればなるほど債権回収できないリスクが高くなります。
競売は市場価格の半値ほどで落札されることもあるので、そのリスクはさらに高いといえるでしょう。
また第一抵当権者だとしても、落札価格によっては全額回収できないことも十分に考えられます。
任意売却では一般消費者に向けて販売されるので、市場価格に限りなく近い金額での売却が可能です。
第一順位の抵当権者から優先的に債務が返済されることには変わりありませんが、残った債務については債務者と相談して返済計画を立てることができます。
結果として、任意売却なら全ての債権を回収できる可能性が高いといえます。
②競売費用の負担
競売では、予納金として不動産価格に応じて60~200万円(東京地裁の場合)の費用を裁判所に納める必要があります。
債務者はローン返済が不能となっていますから、そのような大金を収められる状況にはありません。
原則的に、最終的に競売にかかった費用を負担するのは債権者です。
しかし、債権者はただでさえ競売後の債務負担が大きいことが予想されるので、競売にかかった費用まで回収できる見込みは少ないといえます。
任意売却には仲介手数料等の費用がかかりますが、売却金額から持ち出されるため、債権者が負担する費用はありません。
③期間が長い
債務者による返済が滞ってから、競売によって代金納付されるまでには1年以上の期間を要する場合があります。
やはり債務者自らの意思ではなく“強制的に”不動産を売却するため、許可取りや調査に時間がかかってしまうものなのです。
任意売却は、債権者と債務者の意思の元、不動産を売却します。
任意売却の流れは、一般的な不動産売却と変わりないので、売り出すまでにさほど時間はかかりません。
そして買主が見つかりさえすれば、売却・引き渡し・債権回収までこぎつけることができます。
状況によってかかる期間に差はありますが、売り出してから3~4カ月で成約に至るのが一般的です。
任意売却は不動産あんしん相談室® にお任せください
返済が滞ってしまった担保不動産の任意売却は、ぜひ不動産あんしん相談室®にご相談ください。
当相談室には、競売を避けたいという債務者のみならず、任意売却によってより多くの債権を回収したいという債権者様からも多くのご相談が寄せられています。
専門性の高さで安心
任意売却は、どこの不動産会社でもできるものではありません。
当相談室は、住宅ローン滞納などの不動産に関わるトラブルに特化した不動産業者です。
弁護士や税理士、司法書士などの専門家と連携することはもちろん、当相談室にはADR調停人や公認不動産コンサルティングマスターなどの有資格者が在籍。専門性の高さをもって、任意売却を成功に導きます。
競売手続き後でも任意売却は可能
競売手続きが開始していても、任意売却をすることは可能です。
ただし、任意売却が可能な期間は、競売の開札まで。売却活動を始めたとしても競売手続きが停止するわけではないので、この間に買主となってくれる人が現れなければ任意売却は失敗に終わってしまいます。
競売による開札が差し迫ったときに考えたいのが、業者買取です。
とはいえ、任意売却という特殊な売却において、積極的に買主となってくれる不動産業者はなかなか見つからないもの。当相談室では一般的な不動産買取はもちろん、任意売却物件の買取にも対応しているので、“売れなかった”という失敗を防げる可能性が高いのです。
まとめ
債務者のメリットが大きいとされる任意売却ですが、実は債権者こそ選択する価値が大きいもの。特に第二抵当権、第三抵当権となっている場合には、競売と比較してより多くの債務が回収でき、最終的には全ての債務を払い終えてもらえる可能性が高い任意売却のメリットは非常に大きいといえるでしょう。
任意売却は債権者から債務者に提案することも可能ですし、実際にそういったケースは増えてきています。
任意売却にはタイムリミットもありますので、ぜひ早期に不動産あんしん相談室®までご相談ください。