様々なご事情で住宅ローンを滞納し、ローンの一括返済請求の通知や、すでに競売開始決定通知が届いてしまった方もいらっしゃると思います。
そのような状況になってしまっても、なんとしても競売だけは止めたいところです。
そこで今回は競売を回避できる方法をご紹介します。
民事再生手続における住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則
競売を止める制度として、民事再生手続における住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則といった制度があります。
この制度を利用すれば、競売は止められる場合があります。
この制度では、住宅ローンの支払方法を変更をすることで返済可能と認められる場合に限り、金融機関と協議をして、返済期間を延ばしたり借り換えをすることによって住宅ローンが支払い可能となり、競売を止めることができます。
注意しなければならないのは、この制度を利用するには細かい条件があります。
住宅資金貸付債権に関する特則の適用要件
この特則を利用する場合には、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
- 債務者個人が所有し、建物床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供する建物であること
- 住宅の建設、購入、改良等に対する貸付であること
- 住宅に住宅ローン以外の担保権が存在しないこと
この制度で実際に競売を止められるか
これらの条件が認められる場合、裁判所は、債権者が進めている競売手続きの中止を命じることができます。
ただ、その場合すでに競売の手続きに入っている状況ですので、数か月分の滞納の遅延損害金は大きな額になってしまっています。
よって、実際はそのような状況で今後の支払いが可能と認められるケースは少ないかと考えられます。
「任意売却」の方が手段としては有益
こちらのサイトでは何度も話に出ていますが、競売を避けるには「任意売却」をおすすめしています。
「任意売却」で不動産を売却することを債権者に通知し、交渉することで競売手続きを止めてもらうこともできます。
いずれにせよ、支払いが困難になった時点で、早めに債権者と相談するか、住宅ローン関係の専門家(その分野を得意としている不動産業者、もしくは状況により弁護士)に相談をして適切な対処をアドバイスしてもらいましょう。