東日本大震災、熊本地震と近年日本でも大きな被害をもたらす地震が発生し、今なお多くの方が避難生活を送っておられます。
また、最近は異常気象の影響かゲリラ豪雨や土砂災害といった天候不順による自然災害の被害も増えていて、多くの住宅が被害に遭っています。
このような災害で自宅が被害に遭った場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。
住宅ローンの二重返済問題
地震や自然災害で自宅が全壊しても住宅ローンは残ります。
よって、被災者が新居のために新たな住宅ローンを組むと、従来のローンと二重でローンを支払わないといけなくなる問題が発生するということです。
阪神・淡路大震災の際、この問題が社会問題化しましたが、その際はローン債務の減免や住宅再建・補修費用に対しての公的支給は見送られました。
多くの方がこれまで、住宅ローンを抱えて被災した場合、公的な支援を受けられないまま、二重のローンに苦しんでいたのですが、ようやく被災者の為の制度が動き出しています。
住宅を再建する際に、一定の要件を満たした場合、現在のローンを免除したり減額したりできる新しい制度の運用が、2016年4月から始まったのです。
被災ローン減免制度
東日本大震災の被災者を対象に、特別につくられた制度です。
東日本大震災以外の自然災害にも適用できるようにしようと、全国銀行協会が中心になり、2016年4月から運用がはじまったばかりの制度です。
早速熊本地震も災害救助法に適用され、この制度の対象となっています。
対象者
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 個人事務ローン
住宅や勤務先、事業所などが被害にあったことによって、ローンが「返せなくなった」「返せなくなる見通し」という人。
金融機関の同意が得られれば、蓄えのうち最大500万円と、そのほか再建を支援するための公的な支援金などを手元に残した上で、できるだけ返済をし、返済しきれない分は免除してもらえる仕組みです。
自己破産とは違って、ローンを払えなかったという情報が金融機関の側に残らないため、新たなローンを借りることもできて、生活や仕事を再建するための後押しになると期待されています。
制度の流れ
- ローンを抱えた被災者の方は、まず、最もたくさんのローンを借りている金融機関に申し出る
- 地元の弁護士会などを通じて、無料で弁護士などの支援を受けられる
- その支援のもとで、金融機関に必要な書類を提出する
- この時点で、金融機関はローンの返済を求めることが、一時的にできなくなる
- その後、金融機関側と協議をしながらローンをいくら返して、いくら免除してもらうかの計画をつくる
- 関係するすべての金融機関の同意が得られたら、最後は、簡易裁判所の特定調停の手続きで内容を確定して、減免してもらう
二重ローンで苦しんでいる方へ
詳しくは下記サイトに記載されています。本件の文章も参考にさせていただきました。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/243439.html
上記サイトでも呼びかけているように、この制度を住宅ローンを抱えている多くの被災者の方に周知してもらいたいと思います。
東日本大震災ではこの制度を知らずに今なお二重ローンに苦しんでおられる方もいらっしゃるそうです。
一人でも多くの方がこの制度で住宅ローンの負担が軽くなることを願います。