離婚の際に、夫が家を出て行き妻が家に住み続ける場合でも、夫が慰謝料や養育費がわりに住宅ローンを払うという約束をすることは多いようです。
しかし、家やローンの名義が夫になっている場合、このような約束はトラブルのもとですから、注意が必要です。
夫が「住宅ローンを支払う」と約束してくれたら安心できる?
夫名義の住宅だけれど、離婚後は妻が住み続けたいということは、よくあると思います。
離婚後は子どもを妻側が引き取るケースが圧倒的に多く、また妻はできるだけ子どもの生活環境を変えたくないと思うことが多いからです。
離婚原因が夫の浮気であるような場合、夫は慰謝料代わりに住宅ローンを支払うということを比較的簡単に言い出す傾向があります。
ですから、夫婦間では一見すんなり話し合いがまとまる場合もあると思います。
すぐに住宅の名義変更ができなくても、ローン完済後に名義変更することで合意し書面にしておけば、妻もいずれ住宅は自分のものになると考えてしまいがちです。
夫自身が住まない家なのに夫にかかる負担は大きい
離婚時に夫が自ら住宅ローンを支払うと言い出す場合、その場を丸くおさめるために、かなり甘い見積もりで言っていることも少なくありません。
そもそも、男性は自分で生活費の管理をしたことがない人も珍しくないですから「このくらいだったら払えるだろう」という基準自体、曖昧なこともあります。
また、住宅を所有していると、負担はローンだけではありません。
固定資産税もかかってきますし、マンションの場合には管理費や修繕積立金を払う必要もあります。
これらの支払いについて取り決めしていなかった場合には、当然名義人の夫がこれらの費用も負担することになってしまいます。
さらに、夫側はそれまで同様住宅ローンを払っていても、自分が住まなくなったことで住宅ローン減税(住宅ローン控除)が受けられなくなることもあります。
自分が居住しない家を所有し、その家のローンも支払うということは、夫にとっては想像以上に負担が大きいものなのです。
養育費との併用は簡単にできるものじゃない
なかには離婚後、自宅を売却せずに住宅ローンを払い続け、なおかつ、慰謝料や養育費も支払うというケースがあります。
しかしながら、よっぽど余裕がない限りは、すべてを支払い続けるということは困難です。
住宅ローンの支払いが遅れると金融機関より督促状が届きます。
その際、共同名義者や連帯債務者、連帯保証人等にもその通知が届き、支払い義務が生じます。
よって離婚していたとしても、連帯保証人等になっていた場合、自分にも督促状が届くわけです。
夫がローンを支払わなかったら出て行かなければならない
夫が住宅ローンを払わなくなってしまえば、やがて金融機関は住宅を競売にかけてしまいます。
たとえ夫婦間で支払いについて取り決めしていても、住宅に抵当権を設定している金融機関には対抗できません。
競売になった場合、妻や子どもは住宅から出て行かなければならなくなってしまいます。
離婚の前にまずは相談を
離婚の際に、住宅ローンが残っている住宅をどう清算すべきかについては、当事者だけで判断せず、専門家に相談して決めるのが安心です。
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