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離婚と不動産

離婚で児童扶養手当(母子手当)がもらえない?!4つのケースを徹底解説!

離婚しても児童扶養手当・母子手当がもらえないケース

 

離婚後、子どもを育てる親には金銭的な不安があることでしょう。

子育てに関する手当は多くありますが、離婚した親が受給者となる「母子手当」という支援制度があることをご存じですか?

トモニママ
トモニママ
母子手当は、正式名称を「児童扶養手当」といいます。

児童扶養手当は、満額受給となれば児童を養育する多くの人が受給している「児童手当」を上回る給付額となりますが、条件次第では受給できない、あるいは全額受給できないこともあるので注意が必要です。

離婚後にもらえる「児童扶養手当(母子手当)」とは?

児童扶養手当は、離婚によって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、都道府県、市および福祉事務所設置町村が支給する手当です。

トモニママ
トモニママ
「母子手当」といわれることもありますが、父子家庭も支給の対象となっています。

支給対象

児童扶養手当の対象となるのは、18歳に達する日以後、最初の3月末までの児童を持つ一人親の母、父、あるいは養育者です。

障害児の場合は、20歳まで支給されます。

支給額(令和3年度)

【児童1人目】
・全部支給:43,160円
・一部支給:10,180円~43,150円

【児童2人目】
・全部支給:10,190円
・一部支給:5,100円~10,180円

【児童3人目以降1人につき】
・全部支給:6,110円
・一部支給:3,060円~6,100円

令和3年度の支給額は、上記の通りです。ただし、児童扶養手当は支給要件が設けられているため、離婚後、一人親になれば必ず全額が支給される手当ではありません

ここからは、児童扶養手当が支給されない、あるいは一部支給となる可能性がある4つのケースを見ていきましょう。

1.離婚後、一定の収入があると児童扶養手当がもらえない?

児童扶養手当には、所得制限が設けられています。

受給者の支給年の前年の収入が下記以上であれば、支給されない、あるいは一部支給となります。

所得制限限度額(収入ベース・2人世帯の場合)

・全部支給:160万円
・一部支給:365万円

2.離婚後、多額の養育費をもらっていると児童扶養手当がもらえない?

「所得」には、元配偶者からもらっている養育費の8割を算入します。たとえば、毎月5万円の養育費をもらっている人は「5万円×0.8=4万円」が所得として算入されます。

つまり、所得が制限以下だとしても、養育費次第では所得制限を超え、児童扶養手当が全額支給されない可能性があるということです。

3.離婚で実家に戻ると児童扶養手当がもらえない?

離婚後、実家に戻って生活する方も少なくないでしょう。

ただ収入が多い両親や兄弟姉妹がいる実家に戻る場合、児童扶養手当がもらえない可能性があります。

トモニママ
トモニママ
同居家族の中に、児童扶養手当で設けられている所得制限を超える収入がある方がいれば、基本的に満額需給は難しくなります。

ただ自治体によっては「世帯を分ければOK」「二世帯住宅ならOK」など判断が異なるところですので、お住まいのある役所に問い合わせみてしてみましょう。

4.離婚後、元夫(元妻)名義の家に住むと児童扶養手当がもらえない?

  • 養育費をもらっていない/養育費をもらっても所得制限以下の収入
  • 同居家族もいない/同居家族も所得制限以下の収入

上記に当てはまる場合でも、児童扶養手当が全額受給できないことがあります。

それは今のお住まいの名義が元配偶者名義で、住宅ローンを支払い続けてもらっているケース。

トモニママ
トモニママ
この場合「自宅を提供してもらっている」「援助してもらっている」とされ、「養育費」とみなされます。

先述通り、養育費は8割が所得として算入されますので、養育費や所得の金額、そして住まいの名義によっては、児童扶養手当が支給されない、あるいは減額されてしまうのです。

元配偶者名義の家に住むその他のリスク

元配偶者名義かつ住宅ローン返済中の家に住んでいる場合、児童扶養手当がもらえないという可能性のみならず、家を追われてしまうリスクもあると考えておきましょう。

元配偶者が住宅ローンを返済してくれていたとしても、その返済が滞れば、以下のような事態にもなりかねません。

  • 自分が連帯保証人であれば元配偶者に代わって返済を求められる
  • 半年など一定期間、返済が滞れば自宅を差し押さえられる

元配偶者の病気や収入減により、意図せず返済されなくなる可能性もあります。また心変わりや自身に新たな家族ができたという理由から、意図的に返済しなくなる可能性もゼロではないでしょう。

まとめ

児童扶養手当は、離婚後、一人親となった方にとって大変助かる支援制度です。

しかし、必ずもらえる手当ではありません。

  • 一定の収入がある
  • 元配偶者から養育費をもらっている
  • 同居家族がいる
  • 元配偶者名義の家に住んでいる

上記ケースでは、児童扶養手当がもらえない、あるいは全額受給できない可能性があります。

ただし、受給の条件は細かいところで自治体による差があります。まずはお住まいの地域の役所に相談し、必要に応じて離婚後のお住まいおよび配偶者・同居家族からの援助の形を検討してみましょう。

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