離婚後もペアローンが残ると、「家に住み続ける側へローンと名義を一本化できるのか」「相手が返済しなくなったらどうなるのか」と不安になる方は少なくありません。
結論からいうと、ペアローンを一本化できる可能性はあります。ただし、契約者名だけを書き換える手続きではなく、どちらか一方が新たな単独ローンの審査を受けて既存の2本を完済し、不動産の持分も整理する方法などを検討します。この記事では、一本化の方法、審査で確認される項目、難しい場合の選択肢を解説します。
1. ペアローンとは?収入合算との違い
ペアローンとは、同じ住宅を購入するために夫婦などがそれぞれ別の住宅ローンを契約する方法です。一般に双方が不動産の持分を持ち、互いのローンの連帯保証人となる商品もあります。
「収入合算」や「連帯債務」とは契約の仕組みが異なります。まずは金銭消費貸借契約書、返済予定表、登記事項証明書をそろえ、誰が債務者・保証人で、持分が何分のいくつかを確認しましょう。
2. 離婚後のペアローンを整理する4つの方法
| 方法 | 向いているケース | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 一方が単独ローンへ借り換える | 一方が住み続けたい | 2本の残高を単独で返せるか、新しい金融機関の審査が必要 |
| 一方が相手の持分を買い取る | 住宅の価値があり、買取資金を用意できる | 持分価格、税金、ローンの抵当権を含めて調整する |
| 売却して2本のローンを返済する | 双方とも住み続けない、または一本化が難しい | 売却代金で完済できるかを事前に査定する |
| 当面ペアローンを継続する | すぐに借り換え・売却できない | 返済遅延、連帯保証、将来の売却協力などのリスクが残る |
どの方法がよいかは、ローン残高、住宅の査定額、双方の収入、子どもの居住希望によって変わります。「住み続けたい」という希望だけで決めず、数字を並べて比較することが大切です。
3. 離婚後もペアローンを残す3つの注意点
- 離婚しても返済義務は残る
離婚は金融機関との契約を変更しません。各自の返済義務や、契約上の連帯保証は、金融機関が変更を承認するまで続きます。 - 名義や持分だけを先に変えない
ローン契約や抵当権を確認せずに所有権の持分を移すと、契約違反や贈与税などの問題につながる可能性があります。金融機関、司法書士、税理士等へ事前に確認してください。 - 返済遅延は当事者双方に影響し得る
借主が延滞すれば、その借主の信用情報に返済状況が登録されます。もう一方が連帯保証人なら請求を受ける可能性があり、保証契約に関する情報も登録対象です。影響範囲は契約によるため、契約書を確認しましょう。
4. ペアローンを一本化する「単独ローンへの借り換え」
借り換えとは、新しい住宅ローンを借りて現在のローンを完済し、その後は新しいローンを返済する方法です。たとえば妻が住み続ける場合、妻が新たに単独ローンを契約し、その資金で夫婦それぞれの既存ローンを完済します。同時に夫の持分を妻へ移し、ローンと所有権の関係を整理します。
実際には、既存の金融機関、新しい金融機関、登記を担当する司法書士などの連携が必要です。借り換えに伴う事務手数料、保証料、抵当権の抹消・設定費用、登記費用も含めて判断しましょう。
詳しい流れは「離婚時の住宅ローン借り換え」もあわせてご覧ください。
5. 一本化の審査で確認される収入・ローン残高
一本化に必要な年収を一律に「○万円」と決めることはできません。金融機関は、年収だけでなく、勤続年数、年齢、雇用形態、信用情報、2本分のローン残高、住宅の担保評価、自動車ローンやカードローンを含む年間返済額などを総合的に審査します。
目安の一例として、住宅金融支援機構の「フラット35保証型」では、年収400万円未満は総返済負担率30%以下、400万円以上は35%以下という基準が示されています。ただし、取扱金融機関によって条件が異なり、この比率を満たせば必ず借りられるという意味ではありません。
出典:住宅金融支援機構「フラット35保証型 ご利用条件」、全国銀行協会「住宅ローン」
6. 借り換えが難しい場合の選択肢
6-1. 持分の買取りを検討する
預貯金や財産分与で資金を用意できる場合は、一方が相手の持分を買い取る方法があります。ただし、所有権を移してもローン債務は自動的に移りません。必ず金融機関の承認と税務上の確認を先に行います。
詳しくは「離婚後に家の持分を買い戻す方法」をご確認ください。
6-2. 売却してローンを完済する
売却価格が2本のローン残高と諸費用を上回るなら、売却して完済する方法が最も関係を整理しやすい選択肢です。まずは残高証明書を用意し、複数の査定や買取価格を比較します。
6-3. 売却しても完済できない場合
住宅の査定額よりローン残高が多い「オーバーローン」では、不足分を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を検討します。返済がすでに厳しい場合は、滞納する前の相談が重要です。
名義とお金の整理は「離婚時の家の名義と住宅ローン」、妻が住み続ける場合は「離婚後も妻が家に住み続ける方法」も参考になります。
7. 離婚前に確認したい準備チェックリスト
- 双方のローン残高証明書・返済予定表を取得する
- 登記事項証明書で所有者、持分、抵当権を確認する
- 契約書で債務者・連帯保証人を確認する
- 住宅の現在価格を査定し、ローン残高と比較する
- 誰が住むか、売却するか、当面の返済を誰が負担するかを話し合う
- 離婚協議書を作る前に、既存金融機関と借り換え候補の金融機関へ相談する
夫婦間で合意しても、その内容だけでは金融機関を拘束できません。ローン契約の変更には金融機関の承認が必要であることを前提に、実行できる条件を確認してから離婚協議書や公正証書へ反映しましょう。
ペアローンの一本化に関するよくある質問
ペアローンの名義だけを元配偶者から自分へ変更できますか?
原則として、夫婦間の合意だけで変更はできません。金融機関の承認を得て債務者を変更するか、新しい単独ローンへ借り換えて既存ローンを完済する必要があります。
夫婦のうち一方のローンだけを借り換えられますか?
可能かどうかは、抵当権の順位、所有持分、残るローンの契約条件などによります。住宅全体に抵当権が設定されていることが多いため、双方の金融機関への確認が必要です。
離婚すれば元配偶者の連帯保証人から外れますか?
いいえ。離婚だけでは外れません。金融機関の承認を得て代わりの保証や借り換えを用意し、契約を変更する必要があります。
売却価格がローン残高を下回る場合はどうすればよいですか?
不足分を自己資金で補って完済するか、返済が難しい場合は金融機関の同意を得る任意売却を検討します。状況が悪化する前に、残高と査定額が分かる資料をそろえて相談してください。
まとめ
ペアローンは2本の住宅ローン契約であり、離婚しても返済義務や連帯保証は自動的に解消されません。一本化では、単独ローンへの借り換えと持分移転を同時に進める方法が中心ですが、審査では2本分の残高、単独の返済能力、住宅の担保評価などが確認されます。
借り換えが難しい場合も、持分買取り、売却、任意売却、当面の継続という選択肢があります。まず「ローン残高」「査定額」「契約関係」を見える化し、離婚条件を確定する前に金融機関と不動産の専門家へ相談しましょう。
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