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自己破産ができない!免責許可がおりない場合の解決方法

自己破産とは?デメリットは?

」というワードをご存知の方は多いと思います。

簡単におさらいしておきますと、自己破産とは、自分の借金が全て帳消しとなる債務整理の方法です。

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返済能力がなく、これから先も返済の見込みがない場合の最後の手段として用いられます。

ただし、それなりにデメリットもあり、資産価値のある持ち物は全て没収となるので、例えば、先祖代々に伝わる家宝といわれるようなものも資産価値が見出されれば没収されることになります。

自己破産に必要な2つの手続き

」を申請すれば借金の全てがゼロになる、というざっくりとしたイメージを抱いている方は多いかと思いますが、実はそういうわけではありません。

自己破産をするには、下記2つの手続きが必要となります。

  • 自己破産手続き開始申立て
  • 免責許可申立て

この「免責許可申立て」が許可されなければ、借金はゼロになりません。

では、どんな場合に不許可となるのでしょう。

免責不許可とは?自己破産ができない理由

許可がおりない場合は、必ず免責不許可事由があります。

「免責不許可事由」とはその名の通り、「免責を許可できない理由」ということです。

その一つに借金の原因がギャンブルや浪費であること、といった項目があります。

こうなると自己破産という選択を取ることができなくなります。

もっとも、これは程度にもよります。

すべて借金目的がギャンブルであった場合は、もちろん免責不許可事由にあたりますが、一部のお金でパチンコや競馬に溶かしてしまったというケースなど、裁判所の判断により免責不許可にされないこともあるようです。

では、免責不許可となった場合はどうすることもできないのか、というとそういうわけでもありません。

民事再生には免責不許可事由の定めがない

免責不許可の可能性が大きい場合でも、(個人)民事再生は可能です。

「民事再生」には、破産法で規定する免責不許可事由の様な定めはないからです。
※別の再生手続開始の条件などはあります。

任意売却にも特別な支障はない

また、任意整理や任意売却など、直接裁判所を介さないものは問題ありません。

ギャンブルによってできた借金をギャンブルで返そうする方もいるかもしれませんが、自宅などが差押えされ、競売になってしまうと家から追い出されてしまい、引越し費用もなくなってしまうなど最悪の事態になりかねません。

そうなる前に専門家に相談して、民事再生などの債務整理や任意売却による最善の対処を行いましょう。

」の相談は弁護士の先生とのお話になりますが、こうやって任意売却も検討できる場合は、弁護士の先生とも連携を取れる当相談室にご相談いただければワンストップで解決できるかもしれません!

ぜひご相談ください。

任意売却ができる大阪のおすすめ不動産会社

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「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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