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離婚と不動産

住宅ローンの連帯保証人が妻!離婚するなら任意売却でリスク回避しよう

みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田(@eco2009_earth)です。

近年、マイホームの連帯保証人に関するお問い合わせを多くいただいております。

夫婦でマイホームを購入する場合、夫が「名義人」妻が「連帯保証人」となるケースも少なくありません。

これから2人で住む家だから、当然2人で支払っていくと考えるのは当然でしょう。

しかし、離婚するとなると話を大きく変わります。

なぜなら、原則離婚しても連帯保証人を解消することはできないからです。

神田
神田
今回は住宅ローンにおける連帯保証人について詳しく解説していきます!

住宅ローンにおける連帯保証人とは

連帯保証人とは、一言でいうと「名義人と同じ責任を負う人」ということです。

名義人(債務者)が何らかの理由で住宅ローンの支払いができなくなったときは、代わりに支払う義務が生じます。

基本的に一度連帯保証人のハンコを押せば、完済しない限り解消できず、たとえ離婚したとしても解消できるものではありません

名義人(債務者)が返済できなければ、すべての責任を負うというのが連帯保証人なのです。

原則、離婚しても連帯保証人から外れることはできない

連帯保証人トラブルで最も多いケースは離婚です。

離婚後、元夫が支払う予定だった住宅ローンの返済が滞り、連帯保証人である元妻のもとに返済請求がきたというもの。

このとき、元夫と連絡を撮れる状態であれば、まだ手段はあるかもしれません。

しかし元夫が消息不明などになれば、強制執行による差し押さえを求める権利さえないのです。

夫婦関係が円満なときは連帯保証人に対する不安もありませんが、離婚するとなるとこの現実味が重くのしかかってくることになります。

連帯保証人を解除できる例外ケース

残念ながら、連帯保証人として金融機関と契約を結んんでいるため、連帯保証人を解除するのは簡単にはできません。

しかし、下記の場合は例外として回避できる場合があります。

  • 配偶者単独で住宅ローンを借り換えてもらう
  • 別の人に連帯保証人になってもらう
  • 住宅ローン相当の資産を担保にする

ただどれも現実的には困難なため、解除は難しいと思われます。

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離婚後は任意売却で清算しよう

連帯保証人という立場を逃れるためには「家を手放す」という方法が1番現実的です。

家を売却し、そのお金で残りの住宅ローンを完済できればお互い身軽になることができますし、不安を抱えることなく新しい人生をスタートすることができるでしょう。

一般的に住宅ローンが残っている場合、不動産を売却することはできませんが、任意売却であれば可能です。

任意売却の大きなメリットとして、直接自分が金融機関とやり取りしなくても、代理人である任意売却業者が交渉してくれることにあります。

住宅ローンが残った場合も、無理のない返済プランを立ててもらうことができるので、競売になる前に任意売却という手段を使って、マイホームを売却するのが賢明でしょう。

当相談室でも任意売却の手続きが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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そのような気持ちを込めて、当相談室では1時間の無料相談を実施しております。

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