自己破産とは
自己破産とは、自分の収入や財産で債務(借金)を支払うことができなくなった場合、自分の持っている全財産をお金に換えて各債権者に分配、清算し、借金をゼロにすることを言います。
これは破綻した生活を立て直し、再出発することを目的としている法的な債務整理の一つです。
重要なことは、この自己破産を選択するかしないか、は弁護士や不動産業者が決めるわけでもなく、あなたご自身に選択権があります!
ですので、自己破産をするかしないかは、よく吟味しなければいけません。
自己破産と任意売却はどう違う?
お客様から相談を受ける中で、
「任意売却をするか、自己破産をするかで迷っています」
「任意売却=自己破産だと思っていました」
というお話をされることが多いです。
先日も「今の収入では住宅ローン返済は不可能なので、任意売却したいのですが、自己破産はしたくないんです。どうにかなりませんか?」というご相談を受けました。
今回、皆様にお伝えしたいのは「任意売却」と「自己破産」はイコールでもありませんし、どちらかを選択しなければいけない、ということでもありません。
自己破産=競売ではありません!
自己破産を選択された方でも、任意売却でご自宅を有利に売却することが可能です。
自己破産について詳しく説明すると、破産の種類は2種類あり、「同時廃止」と「管財事件」とに分かれています。
同時廃止の場合
破産申立人の財産が少なく、破産管財人を選んで財産を換価しても、破産手続を進めていく上で必要な費用を払うことができない、また配分のための費用も出ないと予想される場合に、裁判所が破産手続を開始する決定をしても、破産管財人を選任せず、直ちにその手続を終わらせる決定をすることです。
管財事件の場合
一定の財産を持つ人が自己破産する場合は、管財事件となり、破産開始決定と同時に裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、破産者の財産を調査・換価(債務者の財産を他人に売ったりするなどして金銭に換えた上で処分すること)して、各債権者に債権額に応じて分配します。
※破産管財人は、あくまで公平に財産を配分する役割を担っているのであって、破産者の味方ではありません。
このような場合はすぐご相談ください
既に弁護士または司法書士の先生にご相談されている方も、多くいらっしゃると思いますが、弁護士や司法書士に依頼すると相応の費用がかかります。
さらに、彼らはあくまで法律の専門家であり、不動産のプロではありません。
ゆえに、中には、任意売却に否定的な先生もいらっしゃいますので注意が必要です。
破産でも「同時廃止」の場合、任意売却することが可能です!
例えば、弁護士や司法書士の都合で、破産手続きに時間がかかってしまったり、債権者との連絡がうまくいかなかったりすると、不動産の抵当権者やその他債権者から競売を申し立てられてしまうケースも少なくありません。
このように競売になると、お客様が不利な状況に陥ってしまいます。
「弁護士に任せているから安心」・・・とすべて先生任せにするのではなく、まずはご自分の意志で「同時廃止の場合は任意売却したい」、とお伝えいただければと思います。
そして、その任意売却を実行する不動産会社もご自分で選択することが可能です。大切なご自宅の売却です。
後悔しないために、しっかりご自身の意見をお伝えください。
不動産のプロにお任せください
お客様の家を競売にしてしまわないよう、当相談室では、 “破産にともなう任意売却”に精通した弁護士・司法書士を、お客様のご要望に応じ、最適な先生を選任してご紹介することが可能です。
ご自宅・不動産を所有されている方は、より信頼のできる弁護士・司法書士を、そしてより今後の生活に有利な任意売却をご選択ください。