離婚や相続に伴い、不動産を売買したり、ローンを借り換えたりする方は少なくありません。
司法書士は、登記の専門家であるとともに、登記に必要な書類の取得もできるため離婚・相続の不動産問題の解決に不可欠な存在といえます。
とはいえ、登記は住宅ローンの借り換えや完済、売買や財産分与などによる所有権移転が決まった後の手続きです。離婚や相続では、不動産やその持分をどうするのかの話し合いや実取り引きの過程で揉めたり、取引方法の選択に苦慮されたりするケースが多数見られます。
この記事では、離婚・相続の不動産問題解決のなかでも司法書士の役割に焦点を当てて解説します。
離婚が絡む不動産問題における司法書士の役割
離婚に際しては、夫婦で所有する不動産の分割や処分、離婚後の取り決めなどが問題になることがあります。具体的には、次のようなニーズが多く見られます。
- 家を売りたい
- 夫婦共有の状態を解消したい
- 家を子ども名義にしたい
- ローンを借り換えたい
このような状況において、司法書士は具体的に以下のようなサポートを行います。
所有権移転登記
離婚の財産分与や離婚に伴う不動産売却などにより、不動産の所有権を移転するには登記が必要です。また、離婚時には夫婦間で不動産売買し、夫名義の家を妻名義としたり、夫婦共有名義を夫や妻の単独名義とすることも少なくありません。この場合も、所有権移転登記が必要です。
抵当権抹消・設定登記
住宅ローンが残る家の売却では、抵当権の抹消登記が求められます。また、離婚に伴い、住宅ローンを借り換えたいというニーズも少なくありません。住宅ローンを借り換える場合は抵当権者が変わるため、抵当権の抹消登記に加え設定登記をする必要があります。
元夫名義の自宅を子ども名義に変更した事例
10年前に離婚したものの、住宅ローンの返済があったため、養育費代わりに住宅ローンを支払うという約束で私と子供達が家に残り、元夫は出て行くことに。 数年間は予定通り支払いをしてくれていましたが、元夫のローン返済が滞るようになり、このままでは競売で自宅を追い出される可能性があるとのことで、結局私がローンの返済をしていました。
ただ名義は元夫のままなので納得がいかず、どうにか子どもの名義に変更ができないかと検索したところ、不動産あんしん相談室さんを発見。一旦自宅を買い取っていただき、数年後子供が買い戻しをするという話でまとまりました。 特殊なケースかと思いきや同じような事例をたくさん解決されてきたようで、このような方法があることすら知らなかったので大変助かりました。
この度はご相談いただき、ありがとうございました。 今回のご相談者様のように、離婚後、元夫名義の家に住み続けて起こるトラブルは後を絶ちません。理由は元夫の経済状況が変化し、自分の生活費に加えてローンの返済が厳しくなることが多く挙げられます。 一旦自宅を売却することで、ローンの支払いからも解放されるだけでなく、元夫との縁も切ることができるため、大変喜ばれております。 また、当相談室は買い戻しにも対応しておりますので、ご希望があればお気軽にご相談ください。
相続が絡む不動産問題における司法書士の役割
相続でも、以下のような局面で登記手続きが必要になります。
- 不動産の相続登記をしたい
- 相続した不動産を売りたい
- 共有状態を解消したい
所有権移転登記・相続登記
相続した不動産の売却や共有持分の買取・売却などに際しては、所有権移転登記が必要です。また、相続した不動産の所有権は自動的に相続人に移転するわけではないため、相続時にも所有権移転登記が必要です。
相続に伴う所有権移転登記は「相続登記」といいます。これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月より義務化されました。相続した不動産は、3年以内の登記が義務付けられています。相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に科される可能性があるためご注意ください。
また、相続した不動産を売却するには、相続登記が不可欠です。売却する場合は3年という期日を待たず、売却前に相続登記しなければなりません。
戸籍謄本・評価証明書などの書類取得
相続登記に必要な書類は、次のように多岐に渡ります。
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 固定資産税評価証明書
これらの書類は、法務局や役所で取得できます。しかし、相続人が多かったり、被相続人が居住地を転々としていたりすると、登記の下準備となる書類取得に時間や手間を費やしてしまうことにもなりかねません。司法書士は、職務上、依頼があればこうした公的書類を取得することができます。
相続登記が未完了の不動産を無事に売却できた事例
父名義の不動産を相続したのですが相続登記が未完了でした。 2月頃に他社の不動産会社さんに相談したのですが断られてしまい、不動産あんしん相談室にご連絡させて頂きました。 一度は他社さんに断られた物件だから売却できるか不安だったのですが、司法書士の先生を紹介してくれた上に買主さんも見つけてくれて大変感謝しております。有難うございました。
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 司法書士の先生を手配したうえ相続登記をし、その後買主様を見つけて無事取引することができました。 弊社は不動産の売買や管理だけではなく、司法書士の先生や弁護士の先生などそれぞれの物件に適した方へのご紹介もしております。ぜひお気軽にご相談下さい。
離婚・相続による不動産トラブル解消には弁護士・不動産業者のサポートも不可欠
不動産の売却、名義変更、ローンの借り換えに伴う登記手続きは、司法書士に委託することができます。しかし、司法書士は単独で離婚や相続における不動産問題を解決できるわけではありません。離婚や相続時には、多くの場合、夫婦間や共有者間の意見の不一致が見られたり、選択肢の洗い出しと比較をする時間を要したりするなど、登記以前の問題があるものです。これらの工程では、司法書士ではなく弁護士のサポートを要します。
また、不動産取引に関わる実務や融資先の選定などをするのは、当相談室のような不動産業者です。不動産あんしん相談室は、全国の司法書士や弁護士と連携したうえで不動産問題の解決にあたらせていただいております。当相談室が窓口となってワンストップでサポートすることも、士業・専門家をご紹介させていただくことも可能です。連携やご紹介にあたって手数料をいただくことはありません。初回相談は、30分まで無料。電話や対面はもちろん、ZoomやLINEなどあらゆるデバイスに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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