離婚などに際し、住宅ローンが残っている家の名義を変えたいと考える方も少なくありません。しかし、家の名義を変えるなら、住宅ローンの名義も変更する必要があります。
しかし、住宅ローンは契約のうえに成り立っているため、離婚するからといって名義を変えることはできず、新たな名義人が所有者となり、住宅ローンを借り換える必要があります。
つまり、住宅ローンが残っている家の名義を変えるには、次の手続きが必要です。
- 家の売買契約
- 住宅ローンの借り換え
- 家の名義変更
本記事では、これらの手続きにかかる諸費用を解説します。
家の売買にかかる諸費用
家の売買契約にかかる諸費用は、売主、買主ともに次のとおりです。
諸費用 | 費用の概要 | 費用の目安 |
仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬 | 売買金額×3%+6万円(税別) |
印紙税 | 不動産売買契約書に課される税金 | 売買金額に応じて1万円〜6万円程度 |
ローンの借り換えにかかる諸費用
ローンの借り換えにあたっては、既存のローンを完済し、新たなローンを組むことになります。それぞれにかかる諸費用は、次のとおりです。
ローン完済に伴う諸費用
諸費用 | 費用の概要 | 費用の目安 |
登録免許税 | 住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記に課される税金 | 不動産1つにつき1,000円(土地と建物なら2,000円) |
司法書士報酬 | 抵当権抹消登記をする司法書士の報酬 | 15,000円〜2万円程度 |
新規借り入れにかかる諸費用
諸費用 | 費用の概要 | 費用の目安 |
登録免許税 | 住宅ローン借り入れに伴う抵当権設定登記に課される税金 | 債権額×0.4%
(2024年3月末まで税率が「0.1%」になる軽減措置あり) |
司法書士報酬 | 抵当権設定登記をする司法書士の報酬 | 5万円〜10万円程度 |
印紙税 | 金銭消費貸借契約書に課される税金 | 債権額に応じて1万円〜6万円程度 |
融資手数料 | 金融機関に支払う手数料 | 債権額×2.2%程度・あるいは3万円〜5万円程度 |
ローン保証料 | 保証会社に支払う対価
借入金額に含まれていることもある |
債権額の0%から2%程度 |
保証会社事務手数料 | 保証会社に支払う手数料 | 5万円前後 |
火災保険料 | 家の火災保険料
ほとんどの住宅ローンが火災保険への加入を必須要件とている |
15万円〜40万円程度 |
1,500万円の融資を受ける場合は、計74万円程度がかかる計算です。
- 登録免許税:1.5万円(軽減税率)
- 司法書士報酬:7.5万円程度
- 印紙税:2万円
- 融資手数料:33万円程度
- 保証会社事務手数料:5万円程度
- 火災保険料:25万円程度
家の名義変更にかかる諸費用
家の名義を変更するには登記申請が必要なことから、登録免許税や司法書士報酬がかかります。これらの費用は不動産の買主、つまり新たな名義人となる人が負担するのが一般的です。
諸費用 | 費用の概要 | 費用の目安 | |
登録免許税 | 不動産の売買に伴う所有権移転登記に課される税金 | 土地 | 固定資産税評価額×2%
(2026年3月末まで税率が「1.5%」になる軽減措置あり) |
建物 | 固定資産税評価額×2%
(2024年3月末まで税率が「0.3%」になる軽減措置あり) |
||
司法書士報酬 | 抵当権設定登記をする司法書士の報酬 | 5万円程度 |
市場価格1,500万円、固定資産税評価1,000万円(土地500万円・建物500万円)の不動産の名義変更にかかるのは、計14万円程度になる計算です。
- 土地の登録免許税:7.5万円
- 建物の登録免許税:1.5万円(いずれも軽減税率)
- 司法書士報酬:5万円程度
まとめ
住宅ローンが残っている家の名義変更にかかる諸費用は、決して安いものではありません。またこれらの費用は、基本的に現金で用意する必要があります。
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